昨日、「現役プロボクサー税理士の”攻め”の節税!」ということで東京商工会議所にてセミナー講師をやってきました。
お忙しいところ大変多くの方にご参加いただきまして本当にありがとうございました!
また途中説明がわかりにくいところもあったかも知れませんが最後までお付き合いいただきありがとうございました。
下記の写真で説明しているところですが、節税対策の入口として決算予測はとても重要です。
まずは決算予測です!ぜひ実践してください!
昨日、「現役プロボクサー税理士の”攻め”の節税!」ということで東京商工会議所にてセミナー講師をやってきました。
お忙しいところ大変多くの方にご参加いただきまして本当にありがとうございました!
また途中説明がわかりにくいところもあったかも知れませんが最後までお付き合いいただきありがとうございました。
下記の写真で説明しているところですが、節税対策の入口として決算予測はとても重要です。
まずは決算予測です!ぜひ実践してください!
税理士の木村です。
本日は、東京商工会議所で行う節税対策セミナーの告知です。
イベント名の後半がなかなか面白い感じになってしまいました。笑
お申込みは一番下に記載のセミナー申込用URLからお願いします!
■イベント名 「事例でわかる!」節税対策セミナー 現役プロボクサー税理士の”攻め”の節税!
■日時 2014年06月19日(木)14時00分〜16時00分
■場所 東京都目黒区目黒2-4-36 目黒区民センター5階会議室
■詳細内容 節税対策を解説し、実際に作成していただきます。
①節税の手順
②資金が必要な節税と不要な節税
③会社の成長を意識した節税
④事例解説
※東京商工会議所のセミナー申込み用URLです↓↓↓
税理士の木村です。
最近、日本政策金融公庫との連携融資「中小企業経営力強化資金」で創業5年以内の方の融資が増えてきました。
今回は最短で融資決定・実行までいった一例を紹介します!
【中小企業経営力強化資金】利率5年返済1.5%(26年3月時点、0.4%マイナスした後)
当社と融資の相談1日→相談の結果、事業計画の作成(たたき台)4日→事業計画のブラッシュアップ3日→面談(当社同席)1日→翌日融資決定
最初の相談から融資決定までは10日間、その数日後に入金となりました。
※ちなみに3週間以内に入金までいくことがほとんどです。
急いで融資を受けたいという方は、連携融資ご検討ください。
本日(1月19日)、お台場のスイーツマラソンに参加してみました!
42.195キロ(1周約2キロを21周)をチームで走るのですが、4人で走ったので一人5週(約10キロ)、私は6周走り膝を痛めました。
ちなみにスイーツマラソンは、コース上に「給水所」と「給スイーツ所」があります。給スイーツ所では、なんと200種類以上のひとくちスイーツが食べ放題です。
走りながらスイーツを食べるという初めての試みでしたが、口の中の水分が持っていかれ、パサパサになります(笑)
しかも走っているのに減量しているのか、増量しているのか、わかりません。
スイーツマラソンは各地でやっているようなので興味のある方は是非参加してみてください!
今年もいよいよ終わりですね。年内最後は平成26年度税制改正大綱の内容についてです。
12月12日の大綱発表後、消費税の軽減税率の内容や自動車(特に軽自動車)税などが、よくテレビなどで説明されていたと思います。
大綱では、①消費税の軽減税率が消費税10%時に導入予定、②購入時に納める自動車取得税の税率の引き下げ、③27年度以降に軽自動車の新車を買うと、軽自動車税が現行の7200円から1.5倍の10800円となるといった内容です。
他にも法人課税、個人所得課税などの内容が盛り込まれていますので下記ご確認ください。
来年もどうぞよろしくお願いいたします!
【法人課税】
①復興特別法人税の1年前倒しでの廃止
②民間投資と消費の拡大
・交際費課税制度の適用期限を2年間延長するとともに、飲食のための支出の50%を損金算入することを認める
(注)中小法人については、現行の定額控除(800 万円)との選択制
③地方法人課税の偏在是正
・法人住民税法人税割の一部を国税化(法人住民税法人税割の税率の引下げ及び地方法人税(仮称)の創設)
・地方法人特別税の税率の引下げ及び法人事業税(所得割及び収入割に限る)の税率の引上げ
【個人所得課税】
①給与所得控除の見直し
・控除の上限額が適用される給与収入1,500 万円(控除額245 万円)を平成28年より1,200 万円(控除額230 万円)に、平成29 年より1,000 万円(控除額
220 万円)に引下げ
②NISAの使い勝手の向上
・1年単位でNISA口座を開設する金融機関の変更を認めるとともに、NISA口座を廃止した場合にNISA口座の再開設を認める
これらのほか、所得拡大促進税制の拡充なども盛り込まれています。↓
■平成26年度税制改正大綱(12月24日閣議決定)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/251224taikou.pdf
税理士の木村です。
教育資金一括贈与の1500万円非課税特例がスタートして5ヶ月程経ちますが、金融機関等は順調に契約数を増やしているようです。
この制度は将来の教育費も含めて1500万円まで一度に贈与できますので相続税の対策等としても有効だからです。
既にご存知の方も多いと思いますが、簡単に制度の説明をしておきます。
平成25年4月1日から27年12月31日までに直系尊属から30歳未満の者が金銭等の贈与を受けて金融機関等と教育資金管理契約を結びます。そしてその金銭等のうち1500万円まで(受贈者一人につき)が非課税になる制度です。
①信託銀行と契約して受贈者が受益権を取得する方法②贈与を受けた金銭を銀行に預け入れる方法③贈与を受けた金銭で有価証券を取得する方法のいずれかの方法があり、金銭による贈与の場合は書面で行うことが必要です。(金銭の贈与を受けてから2月以内に預金等として預け入れ等をする必要があります。)
管理契約の終了時において、学校等や習い事といった教育費に充てられていなかった金額や口座に残っている金額は、贈与税の課税対象となりますので注意が必要です。
不動産の価格についてです。
不動産の評価は、その目的によって様々です。
たとえば相続については、二つの評価が必要になります。
一つは相続税の計算で路線価、もう一つは遺産分割協議で時価を協議と評価は異なります。
時価は「その時における価格」です。路線価とは別の価格になるはずです。(一般的には路線価の方が低くなります)
不動産取引での価格は、売主と買主の合意のもとで決定します。これは時価です。
そして下記の①~③などがこの不動産の価格の目安となります。
①近隣の売買実例
②不動産鑑定士による鑑定評価額
③国土交通省、国税庁などから公表されている不動産の価格
■③の公表されている不動産の価格
※不動産の評価はその目的に応じて専門家に相談しましょう。
夏といえば海、花火、祭りということで、
8月3日(土)、石川県七尾市石崎町の石崎奉燈祭に行ってきました。(毎年8月第1土曜日に行われます)
七尾市の三大祭のひとつで能登に数多くある奉燈祭の中で最も勇壮華麗なものです。
奉燈は重さが約2トンで高さは約12~15メートルあり、1基の奉燈を男約100人で担ぎます。
この大きな奉燈7基が狭い町中を乱舞するのでかなりの迫力です!
掛け声はよくわかりませんが「サッカサイ」です。
ちなみに私は腰痛のため担ぎませんでした。。
■奉燈
競馬の払戻金による所得を3年間(約5億7千万円)申告しなかったとして所得税法違反に問われていた元会社員に対する約2か月前の判決についてです。
この事件の争点は、馬券の払戻金に係る所得は一時所得か雑所得か、無申告だったことに正当な理由があるかでした。
(一時所得の場合、収入を得るために支出した金額は、当たり馬券の購入金額のみとなります。雑所得の場合は、はずれ馬券も必要経費となります。今回のケースでは雑所得の方が所得が少なくなり、税金が安くなります。)
結論は、無申告についての正当な理由は認められず、所得税法違反については有罪とされ、馬券の払戻金に係る所得は雑所得に分類されるべきであり、当たり馬券以外の外れ馬券を含めた購入金額全体が控除の対象となりました。
通常、馬券の払戻金等は、所得税基本通達で一時所得に該当するものとして例示されているため一時所得となります。しかし、今回裁判所は『一般的な馬券購入行為と異なり、その回数、金額が極めて多数、多額に達しており、その態様も機械的、網羅的なものであり、かつ、過去の競馬データの詳細な分析結果等に基づく、利益を得ることに特化したもので、実際にも多額の利益を生じさせている。また、そのような本件馬券購入行為の形態は客観性を有している。そして、本件馬券購入行為は娯楽の域にとどまるものとはいい難い。』とし、購入の規模や継続性等から雑所得となりました。
所得税基本通達の一時所得の例示を根拠として画一的にこれを一時所得として処理することは通達制定の趣旨に沿うものとはいえず、具体的事案の内容等を検討し所得分類を行うことが求められます。
税理士の木村です。
昨日(6月25日)、後楽園ホールで行われたボクシングのプロテストを受験しました。
かなり練習をしたと思います。。
体重はライト級(61キロ)まで落ちました。。。あまり思い出したくないです(笑)
しかし、この辛い練習のおかげで結果は一発合格となりました。
そして「努力すれば結果はついてくる」と再認識しました。
ちなみにプロボクサーは個人事業者になります。(ほとんどの方は赤字になると思いますが。)
試合をするかは未定ですが、試合が決まった時は応援よろしくお願いします。
また今回応援してくれた皆さん、ありがとうございました!
■プロボクサーテスト合格者発表