税理士の木村です。
教育資金一括贈与の1500万円非課税特例がスタートして5ヶ月程経ちますが、金融機関等は順調に契約数を増やしているようです。
この制度は将来の教育費も含めて1500万円まで一度に贈与できますので相続税の対策等としても有効だからです。
既にご存知の方も多いと思いますが、簡単に制度の説明をしておきます。
平成25年4月1日から27年12月31日までに直系尊属から30歳未満の者が金銭等の贈与を受けて金融機関等と教育資金管理契約を結びます。そしてその金銭等のうち1500万円まで(受贈者一人につき)が非課税になる制度です。
①信託銀行と契約して受贈者が受益権を取得する方法②贈与を受けた金銭を銀行に預け入れる方法③贈与を受けた金銭で有価証券を取得する方法のいずれかの方法があり、金銭による贈与の場合は書面で行うことが必要です。(金銭の贈与を受けてから2月以内に預金等として預け入れ等をする必要があります。)
管理契約の終了時において、学校等や習い事といった教育費に充てられていなかった金額や口座に残っている金額は、贈与税の課税対象となりますので注意が必要です。