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大阪地裁 馬券の配当

競馬の払戻金による所得を3年間(約5億7千万円)申告しなかったとして所得税法違反に問われていた元会社員に対する約2か月前の判決についてです。

この事件の争点は、馬券の払戻金に係る所得は一時所得か雑所得か、無申告だったことに正当な理由があるかでした。

(一時所得の場合、収入を得るために支出した金額は、当たり馬券の購入金額のみとなります。雑所得の場合は、はずれ馬券も必要経費となります。今回のケースでは雑所得の方が所得が少なくなり、税金が安くなります。)

結論は、無申告についての正当な理由は認められず、所得税法違反については有罪とされ、馬券の払戻金に係る所得は雑所得に分類されるべきであり、当たり馬券以外の外れ馬券を含めた購入金額全体が控除の対象となりました。

通常、馬券の払戻金等は、所得税基本通達で一時所得に該当するものとして例示されているため一時所得となります。しかし、今回裁判所は『一般的な馬券購入行為と異なり、その回数、金額が極めて多数、多額に達しており、その態様も機械的、網羅的なものであり、かつ、過去の競馬データの詳細な分析結果等に基づく、利益を得ることに特化したもので、実際にも多額の利益を生じさせている。また、そのような本件馬券購入行為の形態は客観性を有している。そして、本件馬券購入行為は娯楽の域にとどまるものとはいい難い。』とし、購入の規模や継続性等から雑所得となりました。

所得税基本通達の一時所得の例示を根拠として画一的にこれを一時所得として処理することは通達制定の趣旨に沿うものとはいえず、具体的事案の内容等を検討し所得分類を行うことが求められます。

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