商業・サービス業・農林水産業活性化税制についてです。
認定経営革新等支援機関からアドバイスを受けた個人事業者、中小法人の設備投資を応援する特別な税制措置ができております。ご確認ください。
【税制措置の内容】
取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%の税額控除を選択適用
○税額控除は、個人事業者又は資本金3000万円以下の法人のみが選択できます。
○税額控除される額は取得価格の7%又は税額の20%のいずれか低い額となります。
【税制措置の対象者】
青色申告書を提出する中小企業者等
【適用の要件】
①経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること(当事務所も3月21日付で経営革新等支援機関の認定を受けております。)
②「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする設備が記載されていること
③「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得をして、中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること
○本税制措置の対象となる設備は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1の
「建物附属設備」で60万円以上のもの及び「器具及び備品」で30万円以上のものです。
○中古品は対象には含まれません。
【適用対象期間】
本税制措置の適用については、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に本税制措置の適用対象となる設備の取得等をして指定事業の用に供することが必要となります。
■参考 中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei.htm
税理士の木村です。
創業補助金の公募についてです。
1月のブログに書きましたが、受給資格者創業支援助成金が25年3月に終了しました。(1月23日のブログ参考 https://bringone.jp/2013/01/23/55/)
しかし、また別の形で創業の補助が開始されております。ご確認ください。
○地域需要創造型等起業・創業促進補助金
【募集要項】http://www.smrj.go.jp/utility/offer/075939.html
第1回募集締切(4月22日)に間に合わない方にも次回公募があります!!
【補助内容】
弁護士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して以下の補助率、補助上限額に基づき補助されます。なお、補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外です。
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補助率
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補助上限額
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地域需要創造型起業・創業
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3分の2
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200万円
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第二創業
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3分の2
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500万円
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海外需要獲得型起業・創業
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3分の2
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700万円
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【要件等】
①補助交付希望額の1/2に当たる金額について金融機関から資金調達が見込めることが必要です。(例:補助対象経費合計額 が300万円の場合、補助金交付希望額が200万円、外部資金は100万円となります。)
②認定支援機関による事業計画の策定から実行までの支援を受けることも必要です。 (認定機関とは、経営革新等支援機関の認定を受けている機関を指します。 当事務所も3月21日付で認定を受けております。)
③事業開始日(交付決定日)以降に発生した経費が対象です。
④個人開業・会社設立前、事業開始前に申請をする必要があります。
様々な要件などがあり、事前対策が重要となります。お気軽にご相談ください。
税理士の木村です。
金融円滑化法が3月末に終了となりました。そこで金融機関の融資先評価の話です。
金融機関は融資先をまず10段階ぐらいに信用格付けします。
そしてこの信用格付けをもとに、債務者区分といわれる評価が決定されます。
信用格付けが高ければ、債務者区分も上位に分類され正常先になります。
この格付や債務者区分によって、融資の可否、金利、貸出額が決まってしまいます。
「正常先」であれば、融資の際に営業キャッシュフローが黒字で債務償還年数が10年以内というハードルもなく、新規の融資も期待できます。
逆に正常先より下に分類されてしまうと、融資を新規にうけるのはかなり難しくなります。
信用格付の仕組み
評価の段階は3つに分かれます。
第一次評価・・・定量分析(安全分析、収益性分析、成長性分析など決算書だけで点数を付けられます)
第二次評価・・・定性分析(経営者の能力、市場動向、製品開発能力など決算書で見れない部分を評価します)
第三次評価・・・潜在返済能力分析(資産の含み益、オーナーの資産余力、過去の返済状況により評価します)
三段階評価ですが、実は80%が一次評価で終わっています。80%が決算書だけで評価されるということになりますね。
ポイントとなるところを押さえ、「正常先」に入っておくことが融資ではとても重要です。