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創業補助金公募(後継者が事業を引き継いだ場合も)

税理士の木村です。

創業補助金の公募についてです。

1月のブログに書きましたが、受給資格者創業支援助成金が25年3月に終了しました。(1月23日のブログ参考 https://bringone.jp/2013/01/23/55/

しかし、また別の形で創業の補助が開始されております。ご確認ください。

 

○地域需要創造型等起業・創業促進補助金

【募集要項】http://www.smrj.go.jp/utility/offer/075939.html

 

第1回募集締切(4月22日)に間に合わない方にも次回公募があります!!

 

【補助内容】

弁護士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して以下の補助率、補助上限額に基づき補助されます。なお、補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外です。

 補助率

 補助上限額

地域需要創造型起業・創業

 3分の2

 200万円

第二創業

 3分の2

 500万円

海外需要獲得型起業・創業

 3分の2

 700万円

【要件等】

①補助交付希望額の1/2に当たる金額について金融機関から資金調達が見込めることが必要です。(例:補助対象経費合計額 が300万円の場合、補助金交付希望額が200万円、外部資金は100万円となります。)

②認定支援機関による事業計画の策定から実行までの支援を受けることも必要です。 (認定機関とは、経営革新等支援機関の認定を受けている機関を指します。 当事務所も3月21日付で認定を受けております。)

③事業開始日(交付決定日)以降に発生した経費が対象です。

④個人開業・会社設立前、事業開始前に申請をする必要があります。

 

様々な要件などがあり、事前対策が重要となります。お気軽にご相談ください。

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