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商業・サービス業・農林水産業活性化税制

商業・サービス業・農林水産業活性化税制についてです。

認定経営革新等支援機関からアドバイスを受けた個人事業者、中小法人の設備投資を応援する特別な税制措置ができております。ご確認ください。

 

【税制措置の内容】

取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%の税額控除を選択適用

○税額控除は、個人事業者又は資本金3000万円以下の法人のみが選択できます。

○税額控除される額は取得価格の7%又は税額の20%のいずれか低い額となります。

 

【税制措置の対象者】

青色申告書を提出する中小企業者等

 

【適用の要件】

①経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること(当事務所も3月21日付で経営革新等支援機関の認定を受けております。)

②「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする設備が記載されていること

③「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得をして、中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること

○本税制措置の対象となる設備は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1の
「建物附属設備」で60万円以上のもの及び「器具及び備品」で30万円以上のものです。
○中古品は対象には含まれません。

【適用対象期間】
本税制措置の適用については、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に本税制措置の適用対象となる設備の取得等をして指定事業の用に供することが必要となります。

■参考 中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei.htm

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