ブリングワン税理士の木村です。
本日、2013年度税制改正関連法案は参院本会議で可決、成立しました。
内容は1月24日の税制改正大綱の通りです。
所得税の最高税率の引き上げや住宅ローン控除の拡充、相続税の最高税率の引き上げや相続税基礎控除額の減額、企業に雇用拡大や設備投資を促す法人税減税などです。
■1月24日のブログです。→ https://bringone.jp/2013/01/24/107/
■自民党 税制改正大綱 → http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/119752.html
本日、経営革新等支援機関として認定されました。
経営革新等支援機関認定制度とは?
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
この制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する個人、法人、中小企業支援機関等を、国が経営革新等支援機関として認定することにより、経営分析や事業計画策定に係る中小企業による支援機関に対する相談プロセスの円滑化を図るものです。
■中小企業庁HP
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm
■経営革新等支援機関一覧
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm
ブリングワン会計事務所、税理士の木村です。
中小企業庁は1月29日、平成24年2月に策定された「中小会計要領」(中小企業向けの会計ルール)普及のため、平成25年4月から3年間、「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業の信用保証料率を0.1%割り引くことを発表しました。
信用保証制度を利用する中小企業が、「中小会計要領」に従って計算書類を作成している旨の税理士、公認会計士等による確認書類を信用保証協会に提出すると、保証料率が0.1%割り引かれる制度です。信用保証料率の割引は、平成28年3月末までに申し込んだ分について適用されます。
注:本割引制度の開始に合わせて、これまで実施していた「中小企業の会計に関する指針」採用企業に対する保証料率の割引は、平成25年3月末の申し込みをもって終了します。
■中小企業庁の発表
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2013/0128Waribiki.htm
■中小会計要領
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2012/0201KihonYouryou.htm