本日、平成25年度税制改正大綱が発表されました。
主な改正内容は以下の通りです。
相続税の主な改正内容
①基礎控除額の改正(平成27年1月1日から)
現行 5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後 3000万円+600万円×法定相続人の数
※この改正により相続税の納税義務者が増えます!
②税率構造の見直し(平成27年1月1日から)
1億円以下までは、現行と同じ。
2億円以下の金額 40%
3億円 〃 45%
6億円 〃 50%
6億円超の金額 55%
③小規模宅地等の特例(平成27年1月1日から)
適用対象面積を330 ㎡(現行 240 ㎡)
贈与税の主な改正内容
①税率構造の見直し(平成27年1月1日から)
イ 20 歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造
400 万円以下の金額 15%
600 万円 〃 20%
1,000 万円 〃 30%
1,500 万円 〃 40%
3,000 万円 〃 45%
4,500 万円 〃 50%
4,500 万円超の金額 55%
ロ イ以外
1,000 万円以下は現行と同じ
1,500 万円以下の金額 45%
3,000 万円 〃 50%
3,000 万円超の金額 55%
②教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(平成25年4月1日~平成27年12月31日の限定措置)
受贈者(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属(親や祖父母など)が金銭により金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価格又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人あたりにつき1500万円(学校以外の者に支払われる金銭については500万円)までは贈与税が非課税となります。
※受贈者が30 歳に達した場合、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、受贈者が30 歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されますので要検討です。
所得税の主な改正内容
①最高税率の見直し(平成27年1月1日から)
現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000 万円超について45%の税率が設けられました。
②住宅ローン減税の拡充
イ 平成29 年12 月31 日まで4年延長
ロ 最大控除額を次のとおりとする。
一般の住宅の場合
居住年 平成26年4月~平成29年12月
借入限度額 4000万円 控除率 1% 控除限度額 40万円 最大控除額 400万円
法人税の主な改正内容
①雇用促進税制
税額控除限度額を増加雇用者数1人当たり40 万円(現行20 万円)
②交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例
イ 定額控除限度額を800 万円(現行600 万円)
ロ 定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止
消費税の主な改正内容
注目された軽減税率ですが、
「消費税率の10%引き上げ時に、軽減税率制度を導入することをめざす」ということになりました。
協議すべき課題として以下が挙げられています。
・対象、品目
・軽減する消費税率
・財源の確保
・インボイス制度など区分経理のための制度の整備
・中小事業者等の事務負担増加、免税事業者が課税選択を余儀なくされる問題への理解
・その他、軽減税率導入にあたって必要な事項
注意:税制改正が正式に決定されるのは3月の国会で成立してからになります。詳細はまたお知らせします。