ブリングワン会計事務所
株式会社ブリングワン

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消費税転嫁対策

消費税の転嫁対策特別措置法が平成25年10月1日から施行されていますが、平成26年4月に向けてそろそろ準備に取りかかりましょう。

 

「総額表示」義務が緩和され、①「外税表示」②「税抜価格の強調表示」が認められます!

 

①「 外税表示」が認められます!
消費税率引き上げ後も本体価格が変わらないので、値札の変更等の事務負担を軽減したり、値ごろ感を維持することができます。

税込価格を表示しなくてよい、「外税表示」が時限的に認められます。ただし、「現に表示する価格が税込み価格であると誤認されないための措置を講じている」という要件を満たす必要があります。

 

②「 税抜価格の強調表示」が認められます!
値ごろ感のある本体価格を強調することができます。

税込価格に併せて、「税抜価格」または「消費税の額」を表示することも可能であることを明確にしています。
「税込価格が明瞭に表示されているとき」は、税抜価格を強調して表示しても、不当表示にあたらないことが明確化されています。

 

※「総額表示義務」

消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者には、値札やチラシ等においてあらかじめその価格を表示する際に、消費税額を含めた価格を表示する義務があります。

※いずれの特例措置も適用期限は平成29年3月31日までとなります。

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