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これだけは!相続の基礎②(民法)

 相続する割合は?

相続人が複数いる場合に、それぞれの相続人が遺産を相続する割合を相続分といいます。

相続分には、指定相続分と法定相続分があります。

指定相続分

指定相続分とは、被相続人が遺言で財産の分け方を指定した場合の相続分をいいます。

法定相続分

法定相続分とは、遺言がない場合や遺言で財産の一部しか分け方を指定しない場合などに、民法上の分割の目安として定められている下記割合のことをいいます。

相続人が配偶者しかいない場合

相続人が配偶者しかいない場合は、配偶者がすべて相続します。

②配偶者と子(第一順位)が相続人である場合

配偶者と子が相続人である場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1の割合で相続します。

③配偶者と直系尊属(第二順位)が相続人である場合

配偶者と直系尊属が相続人である場合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1の割合で相続します。

④配偶者と兄弟姉妹(第三順位)が相続人である場合

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で相続します。

⑤配偶者がいない場合

第一順位の相続人がいる場合は、第一順位の者だけですべて均分に相続します。第一順位に誰もいないときは、第二順位の者だけですべて均分に相続します。第三順位しかいない場合は、それらの者で均分に相続します。

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