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これだけは!相続の基礎①(民法)

 相続するのはだれ?

死亡した人(被相続人)の財産を相続するのは残された遺族等(相続人)です。

民法では、被相続人の財産を引き継ぐ相続人の範囲が定められています。

相続人の順位

第一順位…子

子は、被相続人に近い血族として第一順位の相続人になります。

第二順位…直系尊属

父母(父母ともいない場合は祖父母)は、第一順位の子がいない場合に、第二順位の相続人となります。

第三順位…兄弟姉妹

兄弟姉妹は、第一順位、第二順位の者がいない場合に、第三順位の相続人になります。

配偶者

配偶者は、被相続人の財産を築き上げるのに最も貢献した人として、常に相続人となります。

相続の放棄と限定承認

民法では、負債も含めてすべての財産を引き継ぐ単純承認を基本としていますが、相続の放棄と限定承認のいずれかを選べるようにしています。

被相続人がたくさんの借金をしている場合などは、要注意です!

①相続の放棄

相続の放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継がないことです。

放棄をするためには、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出る手続をしなければいけません。

②限定承認

限定承認とは、相続人が被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことです。

限定承認は、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し出る手続をしなければいけません。

 

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