相続するのはだれ?
死亡した人(被相続人)の財産を相続するのは残された遺族等(相続人)です。
民法では、被相続人の財産を引き継ぐ相続人の範囲が定められています。
相続人の順位
第一順位…子
子は、被相続人に近い血族として第一順位の相続人になります。
第二順位…直系尊属
父母(父母ともいない場合は祖父母)は、第一順位の子がいない場合に、第二順位の相続人となります。
第三順位…兄弟姉妹
兄弟姉妹は、第一順位、第二順位の者がいない場合に、第三順位の相続人になります。
配偶者
配偶者は、被相続人の財産を築き上げるのに最も貢献した人として、常に相続人となります。
相続の放棄と限定承認
民法では、負債も含めてすべての財産を引き継ぐ単純承認を基本としていますが、相続の放棄と限定承認のいずれかを選べるようにしています。
被相続人がたくさんの借金をしている場合などは、要注意です!
①相続の放棄
相続の放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継がないことです。
放棄をするためには、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出る手続をしなければいけません。
②限定承認
限定承認とは、相続人が被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことです。
限定承認は、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し出る手続をしなければいけません。
本日、平成25年度税制改正大綱が発表されました。
主な改正内容は以下の通りです。
相続税の主な改正内容
①基礎控除額の改正(平成27年1月1日から)
現行 5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後 3000万円+600万円×法定相続人の数
※この改正により相続税の納税義務者が増えます!
②税率構造の見直し(平成27年1月1日から)
1億円以下までは、現行と同じ。
2億円以下の金額 40%
3億円 〃 45%
6億円 〃 50%
6億円超の金額 55%
③小規模宅地等の特例(平成27年1月1日から)
適用対象面積を330 ㎡(現行 240 ㎡)
贈与税の主な改正内容
①税率構造の見直し(平成27年1月1日から)
イ 20 歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造
400 万円以下の金額 15%
600 万円 〃 20%
1,000 万円 〃 30%
1,500 万円 〃 40%
3,000 万円 〃 45%
4,500 万円 〃 50%
4,500 万円超の金額 55%
ロ イ以外
1,000 万円以下は現行と同じ
1,500 万円以下の金額 45%
3,000 万円 〃 50%
3,000 万円超の金額 55%
②教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(平成25年4月1日~平成27年12月31日の限定措置)
受贈者(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属(親や祖父母など)が金銭により金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価格又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人あたりにつき1500万円(学校以外の者に支払われる金銭については500万円)までは贈与税が非課税となります。
※受贈者が30 歳に達した場合、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、受贈者が30 歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されますので要検討です。
所得税の主な改正内容
①最高税率の見直し(平成27年1月1日から)
現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000 万円超について45%の税率が設けられました。
②住宅ローン減税の拡充
イ 平成29 年12 月31 日まで4年延長
ロ 最大控除額を次のとおりとする。
一般の住宅の場合
居住年 平成26年4月~平成29年12月
借入限度額 4000万円 控除率 1% 控除限度額 40万円 最大控除額 400万円
法人税の主な改正内容
①雇用促進税制
税額控除限度額を増加雇用者数1人当たり40 万円(現行20 万円)
②交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例
イ 定額控除限度額を800 万円(現行600 万円)
ロ 定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止
消費税の主な改正内容
注目された軽減税率ですが、
「消費税率の10%引き上げ時に、軽減税率制度を導入することをめざす」ということになりました。
協議すべき課題として以下が挙げられています。
・対象、品目
・軽減する消費税率
・財源の確保
・インボイス制度など区分経理のための制度の整備
・中小事業者等の事務負担増加、免税事業者が課税選択を余儀なくされる問題への理解
・その他、軽減税率導入にあたって必要な事項
注意:税制改正が正式に決定されるのは3月の国会で成立してからになります。詳細はまたお知らせします。
いま創業をお考えの皆様へ
期限が迫っております!
平成25年3月31日までに「法人等設立事前届」を提出した方までが助成対象となります。
【受給資格者創業支援助成金とは】
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部について助成されます。
詳しくは
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-2.html
ご検討ください。
ブリングワン税理士の木村です。
本日、自民・民主・公明が所得税と相続税の増税案に合意したようです。
所得税の最高税率が40%から45%に引き上げられ、相続税は新たに55%の最高税率が設定されます。
さらに相続税については、基礎控除が「3000万円+600万円×法定相続人数」とされます。
富裕層を対象にした増税案ですが、基礎控除の縮小などで対象者は多くなりそうです。
都内に不動産を持っている方などは、要注意です。
24日の税制改正大綱に盛り込まれますので、追ってお知らせします。
ブリングワン税理士の木村です。
2012年12月に開業して一か月。
ようやく自社サイトの公開となりました。
目黒・五反田エリア、不動前で開業しております。
お気軽にご相談ください。
ご縁のあった皆様に「成長をもたらす」よう頑張りたいと思います!
代表 木村慶一