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金融機関の対応(金融円滑化法期限到来後)

税理士の木村です。

中小企業金融円滑化法の期限到来後における金融機関の対応についてです。

よくある質問から知っておく3つです。

①円滑化法の期限到来後も金融機関は貸付条件の変更等に応じてくれます。期限到来後も金融機関は貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めることになっています。

②貸付条件の変更等を受けた場合にも直ぐに経営課題を解決することは求められておりません。金融機関は十分な時間をかけて経営課題の解決に取り組むことになっています。

③円滑化法の期限到来後も不良債権の定義が変わることはなく、金融機関の融資態度が厳しくなることはありません。(貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は恒久措置です)

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