ブリングワン会計事務所、税理士の木村です。
中小企業庁は1月29日、平成24年2月に策定された「中小会計要領」(中小企業向けの会計ルール)普及のため、平成25年4月から3年間、「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業の信用保証料率を0.1%割り引くことを発表しました。
信用保証制度を利用する中小企業が、「中小会計要領」に従って計算書類を作成している旨の税理士、公認会計士等による確認書類を信用保証協会に提出すると、保証料率が0.1%割り引かれる制度です。信用保証料率の割引は、平成28年3月末までに申し込んだ分について適用されます。
注:本割引制度の開始に合わせて、これまで実施していた「中小企業の会計に関する指針」採用企業に対する保証料率の割引は、平成25年3月末の申し込みをもって終了します。
■中小企業庁の発表
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2013/0128Waribiki.htm
■中小会計要領
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2012/0201KihonYouryou.htm