「遺留分」って何?
遺言では、遺言者の最終意思が尊重されるべきとはいえ、それを無制限に認めると、残された相続人の生活が危ぶまれる場合もあります。そこで遺留分として民法では、一定の相続人に相続財産のうち最低限相続することができる割合を定めています。
遺留分は、法定相続人が意思表示すれば、必ず遺産を確保できる一定の割合のことをいいます。遺留分の権利を持つのは、法定相続人のうち配偶者・子・直系尊属(父母等)だけで、兄弟姉妹には遺留分はありません。
割合
①直系尊属のみが相続人である場合は、法定相続分の3分の1。
②その他の場合は、法定相続分の2分の1。
遺留分減殺請求
遺言により遺留分を侵害された場合、遺留分権利者は侵害された遺留分を取り戻すことができます。遺留分減殺請求権には時効があり、次の時までに遺留分減殺請求を行わなければ権利が消滅します。
■遺留分減殺請求権の時効
①相続の開始と遺留分が侵害されたことを知ったときから1年
②相続開始から10年