ブリングワン会計事務所
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これだけは!相続の基礎④(民法)

 「遺留分」って何?

遺言では、遺言者の最終意思が尊重されるべきとはいえ、それを無制限に認めると、残された相続人の生活が危ぶまれる場合もあります。そこで遺留分として民法では、一定の相続人に相続財産のうち最低限相続することができる割合を定めています。

遺留分は、法定相続人が意思表示すれば、必ず遺産を確保できる一定の割合のことをいいます。遺留分の権利を持つのは、法定相続人のうち配偶者・子・直系尊属(父母等)だけで、兄弟姉妹には遺留分はありません。

割合

①直系尊属のみが相続人である場合は、法定相続分の3分の1。

②その他の場合は、法定相続分の2分の1。

 

遺留分減殺請求

遺言により遺留分を侵害された場合、遺留分権利者は侵害された遺留分を取り戻すことができます。遺留分減殺請求権には時効があり、次の時までに遺留分減殺請求を行わなければ権利が消滅します。

■遺留分減殺請求権の時効

①相続の開始と遺留分が侵害されたことを知ったときから1年

②相続開始から10年

 

 

 

黒字製造業

ブリングワン会計事務所、税理士の木村です。

先日、大学時代からの友人の会社を訪問しました。

この不況の中、製造業で黒字経営を続けているとても優秀な会社です。

話を聞くと、

・在庫を持たない

・販路に偏りがない

製造業で苦しんている会社の大きな要因となるものがないのです。

 

「黒字製造業」です。

 

ただこの優秀な会社でも問題は山積みです。財務経理の立て直し、原価管理、資金管理、事業計画、事業承継、相続・・・

これらの問題を解決してさらに成長してもらえたら最高にうれしいです。

 

「お客様の一番のパートナーとなり、成長をもたらす」

 

ブリングワンの経営理念です。

 

祝舞遊行

税理士の木村です。

今日はふらっと横浜中華街に行ってきました。

久々の中華街で迷いましたが、重慶飯店で麻婆豆腐を食べることにしました。

麻婆豆腐とても美味しかったです。

 

お腹いっぱいになり歩いていると激しく破裂する爆竹の音が。。

 

どうやら横浜中華街最大のイベントである春節祭。その中でもっとも観客を集めるのが、この日行われた祝舞遊行(しゅくまいゆうこう)のようです。

はじめて見ましたが、中華街ではおなじみ?のっぽの高下駄将軍組がパレードを先導しています。

祝舞遊行

たしかによく見るとものすごい人の数。この祝舞遊行を見に来ているのでしょう。

私はたまたま中華街に来ただけなのにラッキーでした。

これまでもこんな経験はたくさんあります。

たまたまがこうしたラッキーを起こすのだと思います。ビジネスでも。

「たまたま」「ラッキー」相関関係でしょうか。

1億円!?

税理士の木村です。

 

1億円!?

 

何の数字だと思いますか?

 

 

老後に必要な資金です。

 

 

60歳で引退した場合、各種データによると個人差はありますが老後に必要な資金として約1億円という数字が挙がっています。

年金生活を送る夫婦二人の税金・社会保険料を含めた平均月額生活費は約28万円(総務省「家計調査」平成22年より)。60歳時の男性平均余命(平成22年簡易生命表より)を23年、夫死亡後の妻の生活費約20万円として試算すると、合計で約1億円になります。

 

この話を聞くと不安になりますね。。

 

でも大丈夫です。

あくまで老後の支出が1億円です。収入があります。

公的年金、一時的収入(満期保険金、退職金等)などがあります。また60歳で引退した場合なのでそれ以降も働けるのであれば、給与収入があります。(年金の額はねんきん定期便等で確認しましょう。)

足りない金額は、支出ー収入で計算します。

足りない方・・・いまから老後資金の準備をしましょう。生活費を抑えましょう。保有資産がある場合は売却も検討しましょう。

収入の方が多い方・・・無駄遣いは禁物です。

これだけは!相続の基礎③(民法)

  遺族への伝言「遺言書」

遺産分割は、遺言書がある場合には、遺言書に従って分割します(指定分割)。遺言書がなければ、相続人全員による遺産分割協議を行って遺産を分割することになります(協議分割)。そのため、「争続」を防止するには、遺言書が重要となります。後に争いを残さない遺言書を残しましょう。

遺言の方法

遺言は満15歳以上で、意思能力のある方であれば、だれでも作成することができます。また遺言はいつでも全部または一部を自由に撤回できます。

遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の三種類があります。よく利用されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。自筆証書遺言は、手軽にかけて費用がかからないのがメリットですが、争いが予想される場合には、費用はかかりますが、確実に残せる公正証書遺言がおすすめです。

■遺言書の種類と特徴

遺言書(相続)

 

遺産分割協議書

被相続人の財産は、遺言があればそれを尊重して分割しますが、遺言の有無にかかわらず、相続人全員が一致した場合は、相続人たちで協議分割することが可能です。

相続人全員が納得する分割ができた場合は、後々のトラブル防止や、また財産の名義変更のために遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書に定められた形式はありませんが、相続人全員の署名・押印が必要です。

 

目黒不動尊

ブリングワン会計事務所、税理士の木村です。

事務所の最寄駅(不動前)から徒歩10分程のところにある目黒不動尊(瀧泉寺)に行きました。

目黒不動尊は関東ではもっとも古い不動霊場であり、熊本の木原不動尊、千葉の成田不動尊と併せて日本三大不動と呼ばれるそうです。

目黒不動尊

この目黒不動尊で私が必ず立ち寄るのが、「水かけ不動」です。

パワースポット?なのか気分が少し高揚します。

 

※「水かけ不動」仁王門から不動尊本堂に登る大石段の下左側に「独鈷(どっこ)の滝」という小さな滝が落ちており、その滝の下が池になっています。今から1200年前、伝教大師最澄の弟子慈覚大師がこの瀧泉寺を開いたとき、大師が持っていた独鈷(どっこ)を投げたところその場所から滝泉が湧き出したとされます。この滝はそれ以後一度も涸れたことがないとのことで、池の中に「水かけ不動明王」という不動像が奉られています。

 

この不動像の近くに置いてあるひしゃくで不動像に水をかけるとさまざまなご利益があるとされており、今日も大量の水をかけ、そしてお祈りをしました。

「商売繁盛、健康他。」

ちなみに目黒の黒は、五色から採られたもので、他にも、青・赤・黄・白があるようです。

今度、他の不動尊にも行ってみたいと思います。

 

これだけは!相続の基礎②(民法)

 相続する割合は?

相続人が複数いる場合に、それぞれの相続人が遺産を相続する割合を相続分といいます。

相続分には、指定相続分と法定相続分があります。

指定相続分

指定相続分とは、被相続人が遺言で財産の分け方を指定した場合の相続分をいいます。

法定相続分

法定相続分とは、遺言がない場合や遺言で財産の一部しか分け方を指定しない場合などに、民法上の分割の目安として定められている下記割合のことをいいます。

相続人が配偶者しかいない場合

相続人が配偶者しかいない場合は、配偶者がすべて相続します。

②配偶者と子(第一順位)が相続人である場合

配偶者と子が相続人である場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1の割合で相続します。

③配偶者と直系尊属(第二順位)が相続人である場合

配偶者と直系尊属が相続人である場合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1の割合で相続します。

④配偶者と兄弟姉妹(第三順位)が相続人である場合

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で相続します。

⑤配偶者がいない場合

第一順位の相続人がいる場合は、第一順位の者だけですべて均分に相続します。第一順位に誰もいないときは、第二順位の者だけですべて均分に相続します。第三順位しかいない場合は、それらの者で均分に相続します。

これだけは!相続の基礎①(民法)

 相続するのはだれ?

死亡した人(被相続人)の財産を相続するのは残された遺族等(相続人)です。

民法では、被相続人の財産を引き継ぐ相続人の範囲が定められています。

相続人の順位

第一順位…子

子は、被相続人に近い血族として第一順位の相続人になります。

第二順位…直系尊属

父母(父母ともいない場合は祖父母)は、第一順位の子がいない場合に、第二順位の相続人となります。

第三順位…兄弟姉妹

兄弟姉妹は、第一順位、第二順位の者がいない場合に、第三順位の相続人になります。

配偶者

配偶者は、被相続人の財産を築き上げるのに最も貢献した人として、常に相続人となります。

相続の放棄と限定承認

民法では、負債も含めてすべての財産を引き継ぐ単純承認を基本としていますが、相続の放棄と限定承認のいずれかを選べるようにしています。

被相続人がたくさんの借金をしている場合などは、要注意です!

①相続の放棄

相続の放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継がないことです。

放棄をするためには、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出る手続をしなければいけません。

②限定承認

限定承認とは、相続人が被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことです。

限定承認は、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し出る手続をしなければいけません。

 

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