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受給資格者創業支援助成金 

いま創業をお考えの皆様へ

期限が迫っております!

平成25年3月31日までに「法人等設立事前届」を提出した方までが助成対象となります。

【受給資格者創業支援助成金とは】

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部について助成されます。

詳しくは

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-2.html

ご検討ください。

 

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